社団法人 表面技術協会 関東支部運営規則 |
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昭和58年11月 9日制定 | |||||||||
平成元年 2月22日改訂 | |||||||||
平成 9年 2月28日改訂 | |||||||||
第1章 総 則 | |||||||||
第1条(名称) | この支部は、社団法人 表面技術協会(以下協会という) 関東支部(以下支部という)という。 |
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第2条(事務所) | 支部は、事務所を 東京都 におく。 | ||||||||
第3条(会員) | @支部の会員は、新潟・群馬・栃木・茨城・長野・山梨・埼玉・東京・ 千葉・神奈川の各都県に所在する団体または在住する個人の正会員・ 学生会員・及び名誉会員とする。 所属を次のブロックに分ける。 北関東ブロック(新潟・群馬・栃木・茨城),甲信ブロック(長野・山梨), 首都圏(埼玉・東京・千葉・神奈川) |
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A会員は、支部主催または共催の行事に参加できる。 | |||||||||
第2章 目的および事業 | |||||||||
第4条(目的) | 支部は、第3条に定める都県に在住する会員相互の親睦をはかり、 協会目的の学術の向上および産業の発展に貢献することを目的とする。 |
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第5条(事業) | 支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||||||||
1.講演会・セミナー・見学会等の開催 | |||||||||
2.内外の関係団体との連絡および提携 | |||||||||
3.調査および研究の連絡 | |||||||||
4.その他必要な事業 | |||||||||
第6条 (事業および会計年度) |
支部の事業および会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。 | ||||||||
第3章 役員および顧問 | |||||||||
第7条(役員) | 支部に次の役員をおく。 | ||||||||
1.支部長 | |||||||||
2.幹事 | |||||||||
3.代議員 | |||||||||
第8条(役員の選任) | 役員は、前年度の幹事会で予め選出候補者を代議員会に推薦し、承認を得て、 支部長については会長が、幹事、代議員については支部長がそれぞれ委嘱する。 |
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第9条(役員の任期) | 支部役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、引続き3期6年を限度とする。 なお、欠員補充として新たに役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第10条(支部長) | 支部長は、支部を代表して支部業務を統括する。 また、本部理事会に出席して意見を述べることができる。 |
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第11条(幹事) | 幹事は、支部長を補佐して支部業務に関する重要事項を処理する。 | ||||||||
第12条(代議員) | 代議員は、所属する地域を代表し、支部業務に関する重要事項を処理する。 | ||||||||
第13条(顧問) | 顧問は、代議員会の承認を経て支部長が委嘱する。 | ||||||||
第4章 会議 | |||||||||
第14条(代議員会) | @代議員会は、毎年1回支部長が招集し、その議長となり次の事項を付議する。 ただし、代議員総数の1/2以上(委任状を含む)が出席しなければ開催することが できない。 |
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1.事業計画および収支予算 | |||||||||
2.前年度の事業報告および収支決算 | |||||||||
3.その他幹事会で必要と認めた事項 | |||||||||
A代議員会の承認は、出席者の過半数による。 | |||||||||
B代議員会の議事は、議事録を作成し保存する。 | |||||||||
第15条(幹事会) | 幹事会は、原則として年2回支部長が招集する。 | ||||||||
第5章 会計 | |||||||||
第16条(支部経費) | 支部の経費は、本部よりの交付金その他の収入をもって充当する。 | ||||||||
第17条(会計帳簿等) | 支部は本部会計処理規定にもとづき、帳簿等を整備する。 | ||||||||
第18条 (支部予算等の本部提出) |
支部長は、次年度の収支予算(案)を会長に提出する。 | ||||||||
第19条 (支部決算等の本部提出) |
支部長は、前年度の収支決算(案)および前年度消費税の申告納付に必要な 書類を毎年1月20日までに会長に提出する。 |
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第6章 本規則の改正 | |||||||||
第20条(本規則の改正) | 本規則の改正は、代議員会において、出席者の4分の3以上の同意を得るものとする。 | ||||||||
付則 | @この規則は、平成9年2月28日から施行し、平成9年1月1日より適用する。 |