支部役員の選出基準および役割内規 | |||
昭和58年11月 9日制定 | |||
平成元年 2月22日改訂 | |||
平成 9年 2月28日改訂 | |||
第1条 | 幹事の総定員は20人以内とし、支部都県1人以上を基本とし、各都県の 会員数を勘案して、ブロック別委嘱者数を決定する。 |
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第2条 | 代議員の都県別定数は、原則として次のとおりとする。 | ||
1.均等割定員 | 各都県ごとに1名とする。 | ||
2.会員比例定員 | 所属会員500名以上のところ | 5名 | |
所属会員200名以上499名以内のところ | 4名 | ||
所属会員100名以上199名以内のところ | 3名 | ||
所属会員50名以上99名以内のところ | 2名 | ||
所属会員10名以上49名以内のところ | 1名 | ||
所属会員9名以内のところ | なし | ||
第3条 | 幹事、代議員候補者の選出基準は、次のとおりとする。 | ||
1.幹事、代議員は、そのブロックまたは地域を代表して、支部運営に責任を持つと 同時に、支部の将来の発展に関わりを持つものであることを基本に、できる限り 地域の中心となりうる有能な会員を選出すると同時に、有望な若手会員の選出 にも十分配慮する。 |
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2.選出に当たっては、その地域の下記在職者等をとくに配慮する。 | |||
1)教育研究指導機関の在職者 | |||
2)業界団体の有力な役職者 | |||
3)団体正会員 | |||
4)その他、地域のまとめ役として中心となりうる人 | |||
第4条 | 1.幹事の役割は、次のとおりとする。 | ||
1)所属の役員および評議員の推薦ならびに、各種賞の推薦の中心となる。 | |||
2)会員増強運動の中心となる。 | |||
3)ブロックおよび地域の会員の意向を代表し、かつ、支部の事業活動の中心となる。 | |||
2.幹事の中から2名の主査と1名の会計幹事を支部長が委嘱し、次の役割を分担して処理する。 | |||
1)支部の事業計画、支部役員の選出計画、支部会計の管理等支部運営に責任を持つ。 | |||
2)代議員会の準備をする。 | |||
3)その他、支部長より諮問を受けた事項を処理する。 | |||
第5条 | 代議員の役割は、次のとおりとする。 | ||
1.支部運営について、支部長から諮問を受ける。 | |||
2.代議員会に出席して、重要事項を審議する。 | |||
3.その地域の会員の意向を代表し、かつ支部運営の中心となる。 | |||
4.その他、支部の運営に必要な事項を処理する。 | |||
第6条 | 顧問は、支部長の諮問に応じる。 | ||
第7条 | 本内規を変更しようとするときは、代議員会総数の過半数の同意を得なければならない。 | ||
付則 | 1.この内規は、平成9年2月28日から施行し、平成9年1月1日から適用する。 |